税理士でも専門分野がある。
なにかとお世話になっている税理士さんですが、その仕事の殆どは個人・法人の消費税・法人税等の部分です。
相続税の仕事は年平均「0.7件」と以前書きましたが、同じ税理士でも分野が広いということ。
専門の税理士にお任せし、弊社のような不動産鑑定士を使い再度申告しなおすと、9割以上が高い税金を払っています。
こんな現状皆さん知ってました? お上は税金の還付なんてしたくないから、この事は結構秘密にされているのが現状です。
実例(解りやすくに紹介してます)
人生で一番大きな支払いは「税」それも巨額の資金が必要な「相続税」だ(オーナー談)
ところで払いすぎたその相続税が戻ってくる可能性があるのをご存知ですか?
えっ!知らないですよ! もう4年も前に税務署に支払ってしまいました!
それなら十分に可能性はありますよ。
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この様なご提案をさせて頂いて、今年で98回を超えました。
実績はこちら↓

このように平成21年現在、全国で70件以上の実績平均1300万以上戻ってきています。
しかもこの「相続税還付請求」 専門の税理士の方と弊社不動産鑑定士とがタッグを組み
完全成功報酬
で還付された相続税額から、報酬をお支払い頂くので、相続人の方が損をすることはありません。
どうですか?この「相続税還付請求」の内容をより深く知って、土地をお持ちのオーナー様や相続税を支払ってしまった方に少しでもお役に立てればと思い、下記にその対象の方を簡単に紹介していきたいと思います。
- お亡くなりになって5年と10ヶ月以内の方
- 相続税を500万以上税務署に支払ってしまった方
さて、ここまで内容を読んで頂きありがとうございます。
私は地元兵庫県明石市で不動産業を営み、代表取締役をさせて頂いています、
浅原菊夫と申します。弊社のHP 会社概要
なぜ?私が不動産業の傍ら税理士と組み「相続税の還付」を業としているのかといいますと。
まず私が不動産業を営むにあたり、地元オーナー様より相続税の相談をよく受けていた事が一点と、
それ専門の税理士がいる事を知った事が事の始まりです。
詳しくは下記画参照↓

つまり簡単に説明すれば、相続専門税理士にお願いし、不動産鑑定士が適切に土地等を評価すれば
税金の控除がかなりの確立で受けられるという事なのです。
「なんだ・・・簡単な事じゃないか・・・」(読者の心の声)
そうです!そうなんですしかし!この「相続税専門税理士」がなかなか難しいのです。
実は税理士という職業年間で相続の仕事を請けるのは何件だと思いますか?
実は・・・年間通して平均「0.7件」しかも、相続税納付に関しては専門でやらないと
業務が複雑でおそらく殆どの税理士が業務の内容を把握出来ていないのが実情。中には
相続税の還付についても知らない方が殆どなのです。
プラス「不動産鑑定士」の資格(日々の業務で培われた実績)がそなわないと
相続税の控除は受けるのが難しいのです。
さてここまで読み進めて頂いた読者の中には、うすうす感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そうです。実は相続税は土地の評価をした税理士により金額が違うのです。
相続時のバタバタでよく知らない税理士に頼んだあなた!税金を多く払いすぎている可能性が大きいですよ。
ここから先は、控除を受けるための簡単な実例を紹介いたします。
1)大都市圏の市街化区域では500㎡以上、それ以外の市街化区域で1,000㎡以上の土地。

※実際に開発する必要はありません。
◆土地面積◆
1,000 m2
◆土地区分◆
宅地
2600万の減額
これらの事例はほんの一部です。
最後にオーナーからのQ&Aを記載いたします。参考までにどうぞ
何故、相続税が戻ってくるのでしょうか?
A1.
税理士により土地の評価は違います。土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。土地の評価を下げることにより、相続税が還付されます。当事務所では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。平成18年度では相続税の申告件数はおよそ4万5千件でしたが、税理士の登録者数は約7万人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。 医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。相続税を扱った経験の少ない税理士に対して仕事の依頼をするということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に全てを任せているようなものなのです。
Q2.
だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?
A2.
被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。ただし、お亡くなりになってから1年10ヶ月までは更正の請求にあたり、還付額が大きくなる傾向にあります。
Q3.
当初申告でお世話になった税理士の先生に知られてしまいますか?
A3.
いいえ。還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当事務所の税理士の名前を記載することになります。このため、税務署からの通知は当事務所に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心下さい。
Q4.
還付請求したら相続税調査が心配です。
A4.
国税庁の相続税調査は26.7%(平成18年度)。対して当事務所が還付請求した後の相続税調査は7.2%。国税庁平均を大幅に下回っていますので還付請求が調査を招き入れるということはありません。お亡くなりになってから3年10ヶ月を過ぎましたら、よほど悪質(財産を隠す等)でない限り追徴課税はありません。
Q5.
税務調査が来ていません。税務調査が不安ですが還付請求は可能ですか?
A5.
2つの方法で対応致します。 (1) 税務調査後、還付請求をする。 (2) しかるべき時期に還付請求をする。
Q6.
税務調査後、還付請求は可能ですか?
A6.
はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
もう一度お伝えいたします。「払いすぎた相続税は戻ってきます。」弊社は完全成功報酬
で、ご相談無料です。
お電話だけで75%の確立で相続税が戻ってくるかもしれない。決して後悔はいたしません。『相続税申告書』のみで可能。お電話、メールだけでもOKです。
お気軽にお電話ください 株式会社賃貸ドットコム 資産運用課
078-925-2555 担当浅原
mail chintaicom@gmail.com
手続についてのQ&A
Q7.
手続きは面倒ですか?
A7.
いいえ。相続税申告書をお預かりさせて頂くだけです。不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。
Q8.
遺産分割協議書を新たに作成する必要はありますか?
A8.
いいえ。資産の評価を変えるだけですので、必要ありません。
Q9.
他の相続人の同意も必要でしょうか?
A9.
いいえ。各人ごとに還付請求しますので、お一人様からできます。他の相続人の同意は必要ありません。
Q10.
還付申請にかかる料金はいくらでしょうか?
A10.
相続税申告書を拝見させて頂ければ、無料で相続税還付金額(概算額)を試算致します。また、当事務所では完全成功報酬でやらせて頂いておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。還付された場合は、その相続税還付額から報酬を支払って頂くので、相続人の方々が損をすることはありません。また、交通費、書類作成費等の名目で頂くこともありません。
評価についてQ&A
Q11.
減額の要因は土地だけですか?
A11.
いいえ、土地だけではありません。債務のもれ、同族会社の評価を減額する等があります。
Q12.
売却した土地でも減額可能ですか?
A12.
はい。お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。
Q13.
物納された土地の評価はどうなるのですか?
A13.
物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。減額対象にはなりません。
まとめQ&A
Q15.
株式会社賃貸ドットコムから遠いけど対応してくれるのかしら?
A15.
ご安心下さい。北は北海道、南は沖縄まで日本全国対応可能です。ご連絡頂ければご自宅までお伺いし、還付請求の説明をさせて頂きます。その際にご用意して頂くのは当初の相続税申告書だけで結構です。(修正申告書を提出している場合は修正申告書もご用意下さい。)面倒な手続きは一切ありません。
Q17.
個人情報が心配なのですが・・・?
A17.
当事務所では個人情報保護方針を定め、個人情報の取り扱いには最新の注意をはらっております。サイト上でお客様が入力された情報については、お客様の同意がある場合、または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供致しません。
最後にこの長い相続税還付説明文を読んで頂き本当にありがとうございました。
実は自身も不動産を所有し祖父が亡くなったときに多額の「相続税」を支払い土地の売却に奔走していたのを思いだいます。
しかし、私は当時専門学校生で知識も無く・、現在お付き合いさせて頂いてる税理士の方との人脈もありませんでしたので、大切な先祖から受け継いだ土地を泣く泣く手放した記憶があります。
世の中、知らないと損をする事が大変多いです。当時に戻れるのならば、間違いなくこの還付を受け今の生活をより豊かに出来ていたと思います。
人生の中で一番お金がかかるのは「税」です。この相続税還付の制度は、税務署からは公にしていません。無知な税理士を利用した税務署の悪業ともいえます。
相続した土地等をもう一度鑑定士・専門税理士の確かな目で見直し、払いすぎた税を取り戻す良い機会だと思って頂けると幸いです。
お気軽にお電話ください 株式会社賃貸ドットコム 資産運用課 浅原
078-925-2555
mail chintaicom@gmail.com





